火災共済

火災共済

 建物や家財等動産が火災、風・ひょう・雪災などで損害を受けた場合に共済金が支払われます。また、損害共済金が支払われるときは、お支払いの原因、選択したプランによって、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞金費用などの費用共済金も合わせて支払われる場合があります。
なお、会員の扱っている共済契約は次のとおりです。

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<2024年(令和6年)10月1日以降始期>

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※都道府県組合単位に内容が一部異なる場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい。 

 都道府県組合窓口

新総合火災共済契約

総合火災共済契約

  • 普通火災共済契約(住宅・普通物件)
  • 普通火災共済契約(工場物件)

特徴

  1. 1.「共済」は営利を目的とせず、お互いに力を合わせて共に扶けあう「相互扶助」、「相互信頼」の理念のもとに共済事業を行っております。
  2. 2.火災、落雷、風・ひょう・雪災等広範囲な補償が受けられます。
  3. 3.支払いは迅速です。

共済商品イメージ

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内info@nikkaren.or.jp