一部の組合については契約の取り扱い、補償の内容が異なります。
詳細は取扱組合へお問い合わせください。
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火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災、航空機の墜落若しくは接触又は飛行中の航空機からの物体の落下、車輌の衝突又は接触、騒じょう及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為若しくは破壊行為、給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水を共済事故とするもの。
共済の対象に下記のような事故が起こったときに共済金(1~7)および費用共済金(8~13)をお支払います。
火災による損害を補償。 | 落雷による損害が生じたとき |
ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき | 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により共済の対象に20万円以上の損害が生じたとき |
航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突などにより1敷地内で共済の対象に20万円以上の損害が生じたとき | デモやストライキなどによって共済の対象に損害が生じたとき |
給排水設備の事故により水濡れの損害が生じたとき ※以下の場合はお支払いの対象となりません
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1〜7の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。 (ただし、1回の事故につき1敷地ごとに500万円が 限度です。) |
1~7の事故の場合、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき 20万円×被災世帯数 (ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) |
地震、噴火などにより火災が発生し、共済価額の20%以上である半焼以上の損害が生じたとき (1回の事故につき、1敷地内ごとに共済価額の5%以内、2,000万円が限度です。)
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1〜3の事故により、組合の承認を得て支出した損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。 (1敷地ごとに共済金額×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度です。) |
1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
- ※1
- 風災等支払方法拡充特約の付帯により、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
- ※2
- 新価共済特約、価額協定共済特約付帯の場合は損害共済金の10%、100万円を限度としてお支払いします。
お支払いする場合の計算式
1~7の事故により計算式が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
共済金額の自動復元
1〜7の事故による共済金のお支払額が80%未満の場合は共済金額は減額されません。
ご契約金額の設定
- 事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。
- 共済の対象の価額を越えてご契約されても、その超過分はムダになります。
- 共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
- お選びいただいた評価基準および共済金支払基準によって、共済金額は以下のとおり設定します。
水害共済金補償特約:2021年1月1日契約開始
工場物件に対して水災を補償する「水害共済金補償特約」を新設しました。
- ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。 - 都道府県組合窓口