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地震危険補償特約

「地震・津波・噴火」を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

『地震危険補償特約』のお支払いについて

①お支払いする地震共済金
  • 地震危険補償特約では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・流失によって、建物が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当する場合に地震共済金をお支払いします。地震共済金は、実際の修理費ではなく損害の程度に応じて地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。なお、損害の程度の認定は地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づきます。
②地震共済金をお支払いできない主な場合
  1. 損害の程度が半壊に至らない場合
  2. 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
  3. 門・塀・垣のみに生じた損害
  4. 損害の程度が全損と認定された場合は、地震危険補償特約の補償はその損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
③その他
  1. 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
  2. お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等で支払う地震共済金総額が会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。
  3. 地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払有無にかかわらず地震共済金をお支払いします。

『地震危険補償特約』のご加入にあたって

①ご加入の対象
  1. 住宅に限らず、店舗・事務所・工場など新耐震基準である昭和56年6月以降の「建物」が対象となります。 (新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、昭和56年5月以前の建物もお引受けすることができます。) 家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等の動産は対象になりません。
②地震共済金額
  1. 物件に関わらず、地震共済金額を主契約の共済金額の30~50%の範囲内で設定します。但し、1,000万円が限度となります。
③『地震危険補償特約』の共済掛金例
例)建物の地震共済金額が1,000万円の場合(東京都)
住家物件

居住の用に供する建物

非住家物件

住家物件以外の建物

イ構造(注1)

(耐火構造)

ロ構造(注2)

(非耐火構造)

イ構造(注1)

(耐火構造)

ロ構造(注2)

(非耐火構造)

19,800円29,600円28,900円43,200円

(注1)イ構造…耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建築物等
(注2)ロ構造…イ構造以外の建物

※お住いの都道府県により、共済掛金が異なります。

④地震保険料控除
個人のご契約の場合、居住用建物を対象とする地震危険補償特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となります。地震保険料控除とは、この特約の払込共済掛金に応じて、一定の額がその年のご契約者(共済掛金負担者)の所得金額から差し引かれる制度です。 ※ただし、「所得税法施行例」第二百十三条により主契約の共済金額が5,000万円以下の契約が対象となります。
控除対象額
所得税地震共済掛金の全額
(最高50,000円)
個人住民税地震共済掛金の1/2
(最高25,000円)
地震保険料控除について
 地震保険料は、所得税・住民税の控除の対象となる場合があります。

類焼見舞金補償特約

ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼 先に見舞金をお支払いします。

特約掛金

建物の構造や共済金額に関係なく一律年間掛金1,500円

見舞金をお支払する損害

ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを 収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故 の場合に対象となります。

損害の程度お支払額
類焼先が全損の場合

(時価の80%以上の損害)

300万円または時価損害額の
いずれか低い額
類焼先が半損の場合

(時価の20%以上80%未満の損害)

150万円または時価損害額の
いずれか低い額
類焼先が一部損の場合

(時価の20%未満の損害)

50万円または時価損害額の
いずれか低い額

総支払限度額

1事故につき3,000万円

ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。
 都道府県組合窓口

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内info@nikkaren.or.jp