平成28年12月1日以降契約始期適用
平成28年11月30日までの契約は取扱組合により補償内容が異なります。詳細は取扱組合へお問い合わせください。

普通火災共済契約II(住宅物件・非住宅物件)

 火災、落雷、破裂又は爆発を共済事故とするもの。

共済の対象に下記のような事故が起こったときに共済金をお支払います。

1 火災火災による損害を補償。 2 落雷落雷による損害が生じたとき
3 破裂または爆発ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき  
ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。   
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。
 都道府県組合窓口

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内info@nikkaren.or.jp