一部の組合については契約の取り扱い、補償の内容が異なります。
詳細は取扱組合へお問い合わせください。
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火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災、建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊、給排水設備に生じた事故又は被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ、騒じょう及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為若しくは破壊行為、盗難及び水災を共済事故とするもの。
共済の対象に下記のような事故が起こったときに共済金(1~9)および費用共済金(10~15)をお支払います。
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![]() ※以下の場合はお支払いの対象となりません
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![]() ※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。 ※現金(家財が共済目的の場合20万円・什器が共済目的の場合30万円)また預貯金証書(家財が共済目的の場合200万円・什器が共済目的の場合300万円)の盗難についてもお支払いします。 ただし、家財・什器の共済金額のいずれか低い額を限度とします。 ※商品についてはお支払いの対象になりません。 |
![]() ※以下の場合はお支払いの対象となりません
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![]() (ただし、1回の事故につき1敷地ごとに住宅物件は 100万円、普通物件は500万円が限度です。) |
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![]() 20万円×被災世帯数 (ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。) |
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![]() (1敷地ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。) |
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- ※1
- 風災等支払方法拡充特約の付帯により、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
- ※2
- 新価共済特約、価額協定共済特約付帯の場合は損害共済金の10%、100万円を限度としてお支払いします。
お支払いする場合の計算式
1〜9の事故および取扱都道府県組合により一部計算式が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
共済金額の自動復元
1〜8の事故による共済金のお支払額が80%未満の場合は共済金額は減額されません。
ご契約金額の設定
- 事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。
- 共済の対象の価額を越えてご契約されても、その超過分はムダになります。
- 共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
- お選びいただいた評価基準および共済金支払基準によって、共済金額は以下のとおり設定します。
- ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。 都道府県組合窓口