詳細は取扱組合へお問い合わせください。
お客様のニーズに合わせて4つの契約プランを設定しました。
「建物」・「家財」そして特約で「設備・什器等、商品・製品等」も共済の対象となります。
ご契約時の共済金額を限度に「復旧に必要な修理費」をお支払いします。(水災を除く)
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- ※1
- 自己負担額の設定
風・ひょう・雪の事故により共済金をお支払いする事故が発生した場合に、契約者または被共済者が自己負担するものとして金額を設定することができます。損害の額から自己負担額を差し引いた額を共済金としてお支払いします。
お選びいただく自己負担額 なし(0円) 5万円 10万円 20万円 - ※2
- 次のいずれかの場合に補償します。
(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害を受けた場合、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合 - ※3
- 次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって共済の対象が損害を受けた場合です。
ただし、風災、ひょう災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きます。
(ア)給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(イ)被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故 - ※4
- 次のいずれかの場合に補償します。
(ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
(イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
(ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)
自動的にセットされる各種費用共済金の補償内容は以下のとおりです。
地震火災費用共済金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※Aタイプは補償されません。
残存物取片付け費用共済金
損害共済金が支払われる場合に損害共済金の10%の範囲内で残存物取片づけに要した実費をお支払いします。
凍結水道管修理費用
共済の対象に建物が含まれる場合、専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損壊は含みません。)
(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度です。)
損害防止費用
1~3の事故で損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
臨時費用共済金の付帯については任意にお選びいただけます。
損害共済金がお支払いされる場合の臨時費用共済金の支払いを以下の2パターンから選択できます。
(1)臨時費用共済金の支払あり。 損害共済金×10% 限度額は100万円となります。
(2)臨時費用共済金の支払なし。
補償を充実できる「特約」がございます。
設備・什器等損害特約
被共済者が所有し、業務用に使用するデスクやロッカー、飲食店で使用するテーブルや椅子、カウンター、調理器具、レジなど、その仕事に必要な動産について補償する特約です。
※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
※共済の対象は併用住宅に限ります。
商品・製品等損害特約
被共済者が所有し、業務で使用される商品・製品をいいます。
例えば、店舗で販売している商品や在庫として保管している商品等について補償する特約です。
※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
※共済の対象は併用住宅に限ります。
- ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。 都道府県組合窓口