一部の組合については契約の取り扱い、補償の内容が異なります。
詳細は取扱組合へお問い合わせください。

新総合火災共済契約

お客様のニーズに合わせて4つの契約プランを設定しました。

「建物」・「家財」そして特約で「設備・什器等、商品・製品等」も共済の対象となります。
ご契約時の共済金額を限度に「復旧に必要な修理費」をお支払いします。(水災を除く)

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<2022年(令和4年)10月1日以降始期>

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<2021年(令和3年)1月1日以降~2022年(令和4年)9月30日以前始期>

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※都道府県組合単位に内容が一部異なる場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい。 

 都道府県組合窓口

  A-TYPE 建物・家財をしっかり補償 B-TYPE 風、雹、雪の災害にも安心の補償 C-TYPE 水濡れ・盗難等にも備えた充実補償 D-TYPE 洪水などの水災にも備えた安心補償
1 火災/火災による損害を補償。 ○ ○ ○ ○
2 落雷/落雷による建物、ガラス、テレビなどの損害を補償。 ○ ○ ○ ○
3 破裂・爆発/ボイラの破裂やガスの爆発などによる損害を補償。 ○ ○ ○ ○
4 風・ひょう・雪災※1/台風・旋風・暴風などの風災、雹災または豪雪・雪崩などの雪災による損害を補償。 ×補償されません ○ ○ ○
5 水災※2/台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害を補償。 ×補償されません ×補償されません ×補償されません ○
6 建物外部からの物体の落下・衝突・飛来/建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊などで損害が生じたとき。 ×補償されません ×補償されません ○ ○
7 水濡れ※3/給排水設備の事故または他の戸室の事故による水濡れの損害を補償。 ×補償されません ×補償されません ○ ○
8 騒じょう・労働争議/デモや集団行動などに伴う暴力行為による損害を補償。 ×補償されません ×補償されません ○ ○
9 盗難※4/盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償。 ×補償されません ×補償されません ○ ○
※1
自己負担額の設定
風・ひょう・雪の事故により共済金をお支払いする事故が発生した場合に、契約者または被共済者が自己負担するものとして金額を設定することができます。損害の額から自己負担額を差し引いた額を共済金としてお支払いします。
お選びいただく自己負担額 なし(0円) 5万円 10万円 20万円
※2
次のいずれかの場合に補償します。
(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害を受けた場合、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合
※3
次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって共済の対象が損害を受けた場合です。
ただし、風災、ひょう災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きます。
(ア)給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(イ)被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故
※4
次のいずれかの場合に補償します。
(ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
(イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
(ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)

自動的にセットされる各種費用共済金の補償内容は以下のとおりです。

地震火災費用共済金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※Aタイプは補償されません。


残存物取片付け費用共済金

損害共済金が支払われる場合に損害共済金の10%の範囲内で残存物取片づけに要した実費をお支払いします。


水道管修理費用共済金

共済の対象に建物が含まれる場合、専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損壊は含みません。)
(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度です。)


損害防止費用

1~3の事故で損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。


臨時費用共済金の付帯については任意にお選びいただけます。

損害共済金がお支払いされる場合の臨時費用共済金の支払いを以下の2パターンから選択できます。
(1)臨時費用共済金の支払あり。 損害共済金×10% 限度額は100万円となります。
(2)臨時費用共済金の支払なし。


補償を充実できる「特約」がございます。

設備・什器等損害特約

被共済者が所有し、業務用に使用するデスクやロッカー、飲食店で使用するテーブルや椅子、カウンター、調理器具、レジなど、その仕事に必要な動産について補償する特約です。
※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
※共済の対象は併用住宅に限ります。

商品・製品等損害特約 NEW

被共済者が所有し、業務で使用される商品・製品をいいます。
例えば、店舗で販売している商品や在庫として保管している商品等について補償する特約です。
※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
※共済の対象は併用住宅に限ります。

地震危険補償特約

2020年1月1日契約開始
特約の詳しい内容はこちらから
ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。   
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。
 都道府県組合窓口

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内info@nikkaren.or.jp