地震保険料控除について
地震保険料控除証明書の発行

地震保険料控除の対象となる個人のご契約について、以下の通り「地震保険料控除証明書」を発行しておりますので、年末調整・確定申告の際にご使用ください。


「地震保険料控除証明書」について

地震保険料控除の控除対象となる共済掛金について「地震保険料控除証明書」をハガキにてお送りします。
年末調整・確定申告の時期まで「地震保険料控除証明書」を保管していただく必要がありますので、誤って破棄されることのないようご注意願います。

※地震危険補償特約を中途で付帯された場合も含みます。


控除対象共済掛金

その年の1月1日から12月31日までにお払込みいただいた地震共済掛金が、地震保険料控除の対象となります(長期一括払については毎年の控除対象共済掛金となります。)。「地震保険料控除証明書」には、控除の対象となる年を表記していますので、その年の申告の際にご使用ください。

払込方法毎の本年控除対象共済掛金について

払込方法 本年控除対象共済掛金

一時払

お払込みいただいた地震危険補償特約の共済掛金

分割払

1回分の地震危険補償特約の払込共済掛金×
本年1月から12月までにお支払いいただく分割回数

長期年払

本年にお払込みいただいた地震危険補償特約の共済掛金

長期一括払

お払込みいただいた地震危険補償特約の共済掛金÷
共済期間の年数

12月始期のご契約に関するご注意

12月始期の以下のご契約につきましては、共済契約の始期と実際の共済掛金お払込みのタイミングが年をまたぐケースが多く発生しますので、「保険料控除証明書」のご使用にあたっての注意点をお知らせします。

1.共済掛金を口座振替でお払込みいただくご契約

共済始期が平成28年12月1日以降のご契約は、口座振替の場合、初回共済掛金は始期の翌月にお払込みいただくこととしております。
12月始期のご契約の場合、翌年の1月に初回共済掛金をお払込みいただくこととなりますので、その共済掛金は翌年の所得から控除していただくことになります。したがいまして、当年の「地震保険料控除証明書」は発行されません。 翌年にお送りします「地震保険料控除証明書」を翌年の申告の際にご使用ください。

 ご契約例

2.共済掛金を直接集金でお払込みいただくご契約

直接集金の場合、初回共済掛金は始期応当日までにお払込みいただくこととしております。「地震保険料控除証明書」は当年の申告の際にご使用ください。

 ご契約例

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内 info@nikkaren.or.jp