一部の組合については契約の取り扱い、補償の内容が異なります。
詳細は取扱組合へお問い合わせください。

普通火災共済契約(住宅・普通物件)

火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災を共済事故とするもの。

共済の対象に下記のような事故が起こったときに共済金(1~4)および費用共済金(5~10)をお支払います。

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<2022年(令和4年)10月1日以降始期>

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<2021年(令和3年)1月1日以降~2022年(令和4年)9月30日以前始期>

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※都道府県組合単位に内容が一部異なる場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい。 

 都道府県組合窓口

1 火災火災による損害を補償。 2 落雷落雷による損害が生じたとき
3 破裂または爆発ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき 4 風・ひょう・雪災※1台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により共済の対象に20万円以上の損害が生じたとき
5 臨時費用※2 1~4の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地ごとに住宅物件は100万円、普通物件は500万円が限度です。)
6 残存物取片づけ費用 1~4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
7 失火見舞費用 1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき


 20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
8 地震火災費用 地震、噴火などにより火災が発生し、半焼以上の損害が生じたとき

  1. 家財は収容建物が共済価額の20%以上である半焼以上か、共済価額の80%以上の損害のとき
  2. 家財以外の動産は、収容建物が共済価額の20%以上である半焼以上のとき
(1回の事故につき、1敷地内ごとに共済価額の5%以内、300万円が限度です。)
9 修理付帯費用地震火災費用 1〜3の事故により、組合の承認を得て支出した損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、住宅物件および普通物件の居住部分は対象となりません。
(1敷地ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
10 損害防止費用 1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(普通物件で全損の場合は対象となりません)
※1
風災等支払方法拡充特約の付帯により、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
※2
新価共済特約、価額協定共済特約付帯の場合は損害共済金の10%、100万円を限度としてお支払いします。

お支払いする場合の計算式

1〜4の事故および取扱都道府県組合により一部計算式が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

 都道府県組合窓口

共済金額の自動復元

1〜4の事故による共済金のお支払額が80%未満の場合は共済金額は減額されません。

ご契約金額の設定

お支払例

さらに

補償を充実できる「特約」がございます。
地震危険補償特約:2020年1月1日契約開始
特約の詳しい内容はこちらから
ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。   
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。
 都道府県組合窓口

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内 info@nikkaren.or.jp