一部の組合については契約の取り扱い、補償の内容が異なります。
詳細は取扱組合へお問い合わせください。

普通火災共済契約(工場物件)

 火災、落雷、破裂又は爆発、風災、ひょう災、雪災、航空機の墜落若しくは接触又は飛行中の航空機からの物体の落下、車輌の衝突又は接触、騒じょう及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為若しくは破壊行為、給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水を共済事故とするもの。

共済の対象に下記のような事故が起こったときに共済金(1~7)および費用共済金(8~13)をお支払います。

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<2022年(令和4年)10月1日以降始期>

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<2021年(令和3年)1月1日以降~2022年(令和4年)9月30日以前始期>

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※都道府県組合単位に内容が一部異なる場合がございますので、詳細はお問合わせ下さい。 

 都道府県組合窓口

1 火災火災による損害を補償。 2 落雷落雷による損害が生じたとき
3 破裂または爆発ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき 4 風・ひょう・雪災※1台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により共済の対象に20万円以上の損害が生じたとき
5 飛行機からの物体の落下・衝突航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突などにより1敷地内で共済の対象に20万円以上の損害が生じたとき 6 騒じょう・労働争議デモやストライキなどによって共済の対象に損害が生じたとき
7 水濡れ給排水設備の事故により水濡れの損害が生じたとき


※以下の場合はお支払いの対象となりません
  • 給排水設備自体に生じた損害
 
8 臨時費用※21〜7の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地ごとに500万円が
限度です。)
9 残存物取片づけ費用1~7の事故の場合、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
10 失火見舞費用1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき

20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
11 地震火災費用地震、噴火などにより火災が発生し、共済価額の20%以上である半焼以上の損害が生じたとき
(1回の事故につき、1敷地内ごとに共済価額の5%以内、2,000万円が限度です。)
  1. 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
  2. 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
  3. 共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
12 修理付帯費用1〜3の事故により、組合の承認を得て支出した損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。
(1敷地ごとに共済金額×30%または5,000万円のいずれか低い額が限度です。)
13 損害防止費用1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
※1
風災等支払方法拡充特約の付帯により、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
※2
新価共済特約、価額協定共済特約付帯の場合は損害共済金の10%、100万円を限度としてお支払いします。

お支払いする場合の計算式

1~7の事故により計算式が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

 都道府県組合窓口

共済金額の自動復元

1〜7の事故による共済金のお支払額が80%未満の場合は共済金額は減額されません。

ご契約金額の設定

お支払例

さらに

補償を充実できる「特約」がございます。
地震危険補償特約:2020年1月1日契約開始
特約の詳しい内容はこちらから

水害共済金補償特約:2021年1月1日契約開始
工場物件に対して水災を補償する「水害共済金補償特約」を新設しました。
ご契約、お問い合わせは、お近くの都道府県組合にてご案内しております。
なお、都道府県組合単位に取り扱いの共済商品が異なります。   
ご対応できかねる場合がありますのでご了承下さい。
 都道府県組合窓口

お問い合わせ 都道府県組合窓口のご案内info@nikkaren.or.jp