

【さ行の用語】
- 再取得価額(さいしゅとくかがく)
- 共済の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
- 再保険(さいほけん)
- 台風、地震のような広域大災害が発生したり、火災の大事故が起きた場合、巨額の共済金支払の予測がされるため、共済者(日火連)が共済金支払責任の一部を国内外のほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図ることをいいます。
- 時価(じか)
- 一般的には市場価格のことをいいます。損害補償契約においては同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。
- 示談(じだん)
- 損害賠償の解決方法のひとつで、裁判外で被害者と加害者が話し合いにより損害賠償額等を決めて円満に解決を図る方法のことをいいます。
- 示談代行(じだんだいこう)
- 共済者が被共済者に代わって相手方と直接示談交渉を行うことをいいます。
- 失効(しっこう)
- 共済契約が共済期間の中途で効力を失うことをいいます。
- 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
- 共済契約にかかわる重要事項について記載された書面のことをいいます。
- 傷害共済(しょうがいきょうさい)
- 日常生活において被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされたときに共済金をお支払いする共済です。
- 所得補償共済(しょとくほしょうきょうさい)
- 病気やケガで働けない期間の生活費(収入等)を補償する共済です。
- 新価共済(しんかきょうさい)
- 共済の対象の再取得価額(新価)をもって共済価額とし、損害額も再取得価額によって定める共済のことをいいます。
- 生命共済(せいめいきょうさい)
- 人の生存や死亡に関し、あらかじめ共済契約に約定された共済金をお支払いする共済です。
- 責任開始日(せきにんかいしび)
- 申し込まれた契約の補償が開始される日をいいます。
- 先進医療(せんしんいりょう)
- 公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているもの、かつ、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。そのため、共済期間中に対象となる先進医療は変動します。
- 全損(ぜんそん)
- 共済の対象が完全に滅失した場合や、修理回収に要する費用が再調達価額または時価額以上となるような場合のことをいいます。
- 相互扶助(そうごふじょ)
- 私たちの生活を脅かす様々な危険に対して、組合員があらかじめ一定の掛金を拠出して共同の財産を準備し、不測の事故等が生じた場合に共済金を支払うことによって、組合員や家族に生じる経済的な損失を補い、生活の安定をはかる助け合いのしくみをいいます。