

【か行の用語】
- 解約(かいやく)
- 共済契約者からの通知により共済契約を解除することをいいます。
- 過失(かしつ)
- 損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、その損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失(責任)があれば、その過失(責任)の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
- 過失割合(かしつわりあい)
- 相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。
- 求償(きゅうしょう)
- 第三者の加害行為による事故で共済者が共済金を支払った場合に、被共済者の第三者に対する損害賠償請求権を共済者が代位取得し、被共済者に代わって第三者に請求し、共済金相当額を返還してもらうことをいいます。
- 共済価額(きょうさいかがく)
- 被保険利益を金銭に評価した額をいいます。共済事故が発生した場合に、共済の対象について被共済者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。
- 共済掛金率(きょうさいかけきんりつ)
- 共済金額に対する共済掛金の割合のことをいいます。
- 共済期間(きょうさいきかん)
- 共済の契約期間、すなわち共済者(日火連、県単位組合)の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に発生した損害について共済者(日火連、県単位組合)の補償を受けることができます。
- 共済金(きょうさいきん)
- 共済のお支払い対象となる事故発生により、共済契約に基づき、共済者(日火連、県単位組合)からお支払いする金銭のことをいいます。
- 共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん)
- 共済契約に基づき、支払われる共済金・給付金などを受け取る権利を持つ者のことをいいます。
- 共済金額(きょうさいきんがく)
- 共済のお支払い対象となる事故が発生した場合に、共済者(日火連、県単位組合)がお支払いする共済金の限度額のことをいいます。
- 共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)
- 共済者(日火連、県単位組合)と共済契約を締結して共済掛金を支払い、共済契約上の各種の権利(解約権等)や義務(告知義務、通知義務等)を有する人のことをいいます。
- 共済事故(きょうさいじこ)
- 一般的には共済契約において共済者(日火連、県単位組合)が一定の要件のもとに被共済者に対して共済金を支払うと約束した事故(共済金支払いの対象となる事故)のことをいいます。
- 共済証書(共済契約証書)(きょうさいしょうしょ(きょうさいけいやくしょうしょ))
- 共済契約の成立後に共済者(日火連、県単位組合)から共済契約者にお渡しする証書のことをいいます。共済契約の成立およびその内容を明らかにするものです。
- 共済の対象(きょうさいのたいしょう)
- 共済において共済事故によって損害が発生する可能性のある共済契約の対象物のことです。
- 共済約款(きょうさいやっかん)
- あらかじめ共済契約の内容や条件を定型的に定めたものです。一般的な契約内容を定めた「普通共済約款」と、その内容を一部変更または追加する「特約」で構成されます。
- 共済掛金(きょうさいかけきん)
- 被共済者の被る危険を共済者(日火連、県単位組合)が負担する対価として、共済契約者から共済者(日火連、県単位組合)にお支払いいただく金銭のことをいいます。
- 共同不法行為(きょうどうふほうこうい)
- 複数の加害者が同時に共同して被害者側に対して損害を与えることを「共同不法行為」といいます。(民法 719条)この場合、複数の加害者は連帯して被害者に賠償しなければなりません。
- クーリングオフ(くーりんぐおふ)
- 共済契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に共済者(県単位組合)へ郵送またはEメールにて通知すれば、共済契約申込みの撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。
- 契約者(けいやくしゃ)
- 共済契約者をご覧ください。
- 契約の解除(けいやくのかいじょ)
- 共済契約者または共済者の意思により、契約が始めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。ただし、多くの共済約款では、始期に溯って消滅させるのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生じることを原則としています。
- 健康状態に関するご質問(告知書)(けんこうじょうたいにかんするごしつもん(こくちしょ))
- 共済を契約する際に、被共済者の健康状態などについて、共済者(日火連、県単位組合)に告知するための書面のことをいいます。共済を契約する際に、被共済者の健康状態などについて、共済者(日火連、県単位組合)に告知するための書面のことをいいます。
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
- 口座振替(こうざふりかえ)
- 共済掛金の払込方法の一つで、契約者が指定する金融機関の口座(提携金融機関に限ります)から、払込期日に引き落として、共済者(日火連、県単位組合)の口座に入金する方法のことをいいます。
- 更新(更改)(こうしん(こうかい))
- 共済期間が終了した契約に引き続いて新たに契約を締結することをいいます。
- 高度障害共済金(こうどしょうがいきょうさいきん)
- 被共済者が高度障害状態になった場合に共済者(日火連、県単位組合)からお支払いする共済金です。ただし、高度障害共済金を受け取った時点で共済契約は消滅します。
- 告知義務(こくちぎむ)
- 共済を契約する際に共済者が危険(損害の発生する可能性)に関する重要事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について事実を告知する義務をいいます。