沿革

昭和27年8月 北海道に事業協同組合による福利厚生事業の一環として、火災共済を目的とした協同組合が誕生。
昭和29年3月 共済協同組合及び関係団体が初めて一堂に会し、共済関係協同組合連絡協議会を開催。
昭和30年9月 「全国共済商工協同組合連合会(全済連)」設立。
昭和32年11月 中小企業等協同組合法(中協法)改正により、火災共済制度の法制化が実現。
昭和35年4月 共済関係の事業協同組合は、火災共済協同組合へ順次組織変更を行うとともに、再共済制度の必要性から、火災共済協同組合により再共済機関としての「全日本火災共済協同組合連合会(日火連)」を設立。
昭和48年3月 中協法上、火災共済協同組合では火災共済事業以外の共済事業の実施ができないことから行政庁等に法改正の働きかけを行うが、国会への法案提出が見送られる。
昭和48年4月 同年3月に法案提出が見送られたことから、中小企業庁は長官通達により、火災共済協同組合と表裏一体の組織となる新たな共済協同組合を設立し、生命傷害共済事業の実施が可能となる。
この長官通達に基づき、中小企業共済協同組合を相次いで設立し、生命傷害共済事業を実施。
昭和49年7月 中小企業共済協同組合が事業を行うことによって負う共済責任の再共済機関として、「全国中小企業生命傷害共済協同組合連合会」を設立。
昭和50年11月 全国中小企業生命傷害共済協同組合連合会から、「全国中小企業共済協同組合連合会(共済連)」へ改称。
昭和55年5月 中協法改正により、火災共済事業の範囲及び組合員の範囲が拡大され、総合火災共済の実施が実現。
昭和59年10月 中協法改正により、員外利用制度が導入されるとともに、火災共済協同組合の共済金額の引上げ及び地震火災費用を含む担保範囲の拡大が実現。
平成19年4月 中協法改正により、中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し及び共済事業の健全性を確保するための新たな制度が導入される。
平成20年3月 前年4月に行われた中協法改正により、会員及び日火連は共済契約の当事者となる共同元受事業(共済契約に基づき、日火連及び会員が連帯して負担する債務については、日火連がすべてを負担)を実施。
平成26年4月 中協法改正により、事業協同組合(協同組合連合会)にて、火災共済事業に加え、その他の共済事業を含めた総合的な共済事業を実施することが可能となる。
平成26年10月 同年4月の中協法改正を受け、日火連と共済連が合併することが可能となり、新連合会「全日本火災共済協同組合連合会(日火連)」が誕生。