ご契約のお車が、事故により損害を被ったり、盗難に遭った場合に補償します。
ご契約のお車に事故または盗難によって損害が生じ、かつ、お荷物や身の回り品に損害を被った場合に補償します。
もらい事故などで被害にあった場合、弁護士(※)等への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用を補償します。  ※司法書士、行政書士を含みます。
対物事故見舞金の限度額を5万円とすることができます。
対物差額修理費用特約
事故の相手車の修理費(※)が時価を超えた場合、その差額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度)
※相手の車が6か月以内に修理された場合に限ります。
ファミリーバイク特約
ご契約のお車の他に、ファミリーバイクを運転中の事故も補償します。
※正式名称:原動機付自転車に関する特約
他車運転危険補償特約(個人契約の場合)
法人契約他者運転危険補償特約
(法人契約の場合)
借りたお車を運転中の事故も補償します。
※以上は概要を述べたものです。詳しくはパンフレット、重要事項説明書、自動車総合共済約款(MAP)をご覧ください。
ご契約者様が自動車事故で死傷した際の損害をご自身の過失の有無にかかわらず、当会がご自身の過失分を含めて補償します。