弁 護 士 (特約)
日常的に発生する交通事故。
どんなに気をつけていても、被害事故にあうこともあります。
どんな相手かもわかりません。
そんな時あなたはどうしますか?
やはり、しっかりした法律知識と交渉力をもった専門家に交渉を依頼するのが一番です。
  ・・・・・でも、弁護士さんの費用っていくらかかるの・・・?
自動車共済MAPには、わずかな追加共済掛金2,400円で、
弁護士(特約)が用意されています。
(支払限度300万円)



もらい事故などで被害にあった場合、弁護士等(※)への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用をお支払いします。
※司法書士、行政書士を含みます。

 支払限度 300万円  追加共済掛金 2,400円

 別途、法律相談費用(一事故につき10万円限度)をお支払いします。

ご契約の自動車に乗車中の事故のとき・・・
信号で停車中、後ろから追突された。相手に車の修理代を請求しているがいっこうに払ってくれない。

ご家族の歩行中の事故でも・・・
子供が車にはねられて大ケガ。でも、相手とどうやって交渉したらいいか弁護士に相談したい。
  (個人でご契約の場合のみ対象となります。)

自動車事故で財物が被害にあったとき・・・
家に自動車がとびこんできた。家の修理代を請求したいが、相手は「お金がない」の一点張り。
 裁判を起こしたい。(個人でご契約の場合のみ対象となります。)


記名被共済者(共済証書に記載された被共済者をいいます)
記名被共済者の配偶者(個人契約の場合)
記名被共済者またはその配偶者の同居の親族(個人契約の場合)
記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子(個人契約の場合)
ご契約の自動車に乗車中の方
ご契約の自動車の所有者

被共済者が、自動車事故によりケガをされた場合、または、自動車によって所有・使用または管理する財物を壊されてしまった場合で、相手方に法律上の損害賠償請求するために弁護士等(※)に依頼した場合。
※司法書士、行政書士を含みます。

①記名被共済者 ②「①」の配偶者 
③「①」または「②」の同居の親族 
④「①」または「②」の別居の未婚の子

⑤ご契約のお車の搭乗者 ⑥ご契約のお車の所有者
契約者
個人 法人
けがについて
 ご契約のお車の車内
 ご契約のお車の車外 ①~④ ×
財物について
 ご契約のお車自体 ①・⑥
 ご契約のお車の積載物 ①・⑤・⑥
 ご契約のお車の車外にあるその他の財物(建物等)

①~④

×

 


戻る