低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ

低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ

このたびの「低気圧と前線による大雨に伴う災害」により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。

被害のご連絡およびお問い合わせは、ご加入いただいております組合または、共済代理店(所)にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】 PDF 都道府県組合の連絡先

災害救助法適用地域の特別措置について(令和6年9月24日現在)

このたびの「低気圧と前線による大雨に伴う災害」による被災について、下記の地域で災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、以下のとおり、「共済契約の継続手続きの猶予」および「共済掛金の払込猶予」の特別措置を実施させていただきます。 本措置の適用をご希望の方は、ご契約の組合または共済代理店(所)にお問い合わせください。


1.継続手続きについて
災害救助法の適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2か月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

2.共済掛金のお支払いについて
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の共済掛金につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度にその払込を延期することができます。

     法の適用日 猶予期間
共済契約の締結手続き
令和6年(2024年) 9月21日
(土曜日)
令和6年(2024年)11月30日
(土曜日)
共済掛金のお支払い

これらの措置をご希望されるお客様は、上記【お問い合わせ先】にて承っておりますので、ご案内申し上げます。

災害救助法が適用された地域および災害救助法適用日につきましては、こちらをご覧ください。(内閣府リンク)

災害に便乗し、お客さまに代わって共済金請求の申請や書類の作成を行うといって勧誘する業者とのトラブルにご注意ください。
書類は原則として、お客さまご自身に記入いただく必要があり、組合からこのような業者に申請の代行を依頼することはありません。
業者の勧誘にお困りの場合は、組合または代理所までご相談ください。