新型コロナウイルスに関するご案内(2020年4月7日更新)
拝啓 このたびの新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
影響を受けられましたご契約者の皆様へ保障に関するご案内と、共済契約手続きにつきまして、下記の特別措置を実施させて頂くこととなりました。本措置の適用をご希望の方は、組合および共済代理所(店)までお申し出ください。
【お問い合わせ先】
都道府県組合の連絡先
1.新型コロナウイルスで入院等をされた当会の保障について
感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、主な商品における保障の取扱いをご案内いたします。
医療総合保障共済 | ○ | がん共済(GA・GB・GC)以外にご加入いただいている場合は、次の①~③のとおり保障されます。 ① 入院したとき。(疾病入院共済金) ※入院1日目から。 ※新型コロナウイルス疑いであった場合でも、医師が入院 が必要と判断して入院した場合。 ② 手術(日帰り含む。当会が約款に定める手術。)したとき。 (疾病手術共済金) ③ 葬祭費用特約がついているタイプにご加入の場合で、お亡くなりになったとき。 がん共済(GA・GB・GC)にご加入いただいている場合は、次のとおり保障されます。 ・葬祭費用特約がついているタイプにご加入の場合で、お亡くなりになったとき。 |
傷害総合保障共済 | △ | Aタイプ・Bタイプにご加入いただいている場合は、次のとおり保障されます。 ・継続して30日以上入院したとき。(疾病入院共済金) ・お亡くなりになったとき。(疾病死亡共済金) |
交通事故傷害共済 | × | 保障されません。 (交通事故や建物・乗物の火災によりにけがをし、入院等された場合に保障される共済のため) |
休業対応応援共済 | × | 保障されません。 (店舗が損害を受け休業した場合に保障される共済のため) |
労働災害補償共済 | 政府労災で認定された場合のみ対象 |
その他の共済種目につきましては、上記【お問い合わせ先】にて承っておりますので、ご案内申し上げます。
2.金融上の特別措置について
(1)特別措置の対象新型コロナウイルス感染症による影響を受けた契約者の方(注)
(注)ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理所との対面をご希望されない場合、ご契約の代理所が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
(2)特別措置の内容
「継続契約の手続猶予」、「共済掛金の払込み猶予」について、適用日から6か月後の末日を期限として猶予します。
特別措置の内容 | 猶予期間 |
---|---|
共済掛金振込猶予 |
2020年9月30日(水)まで |
3.自動車検査証の有効期間伸長に伴う対応
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間の伸長が国土交通省より発表されましたので、これに伴う自動車総合共済MAPの対応についてご案内いたします。(1)自動車検査証の有効期間の伸長
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、自動車検査証の有効期間満了日が令和2年2月28日から令和2年3月31日までの自動車については、全国一律に「令和2年4月30日」をもって満了することとなります。
(2)対応内容
上記(1)に該当する自動車については、自動車検査証の有効期間満了日が「令和2年4月30日」とみなして取り扱います。