令和元年10月25日の大雨により被害を受けられた皆様へ(2019年11月)
このたびの大雨により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。
被害のご連絡およびお問い合わせは、ご加入いただいております組合または、共済代理店(所)にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】 都道府県組合の連絡先
特別措置のご案内について(令和元年11月1日現在)
10月25日の豪雨災害について、災害救助法の個別適用はありませんが、被害の状況および台風15号・19号の対応との関係に鑑み、台風15号・19号と同様の特別措置を適用します。
これにより、台風15号または19号による被災がない場合でも、10月25日の豪雨により被災している場合は特別措置の対象となります。
1.特別措置の対象
台風15号または19号による災害救助法適用地域において、10月25日の豪雨により被災した場合は、特別措置の対象となります。
2.特別措置の内容
「継続契約の手続猶予」、「共済掛金の払込み猶予」について、災害救助法適用日から6か月後の末日を期限として猶予します。
特別措置の内容 | 台風号数 | 猶予期間 |
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共済契約の締結手続き 共済掛金のお支払い |
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