生命保険料控除について

生命保険料控除について

平成22年度税制改正により、平成24年1月1日に施行された改正所得税法において、生命保険料控除の取り扱いが変更されました。変更点は以下のとおりです。

 

平成24年1月1日に施行された税制改正の概要

  1. 従来の生命保険料控除では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分となっていましたが、平成24年1月1日から新たに「介護医療保険料控除」が追加されました。
  2. 従来の生命保険料控除では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」それぞれ5万円を上限として控除されていましたが、平成24年1月1日以後に締結された共済契約については、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」及び「個人年金保険料控除」がそれぞれ4万円を上限として控除されます。
    また、平成24年1月1日以後に締結された共済契約について、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額の合計額が12万円を超える場合には、合計適用限度額は12万円を限度とします。

    控除
    • 一般生命保険料控除:死亡または重度障害、後遺障害等の保障にかかわる共済掛金
    • 介護医療保険料控除:病気による入院等の保障にかかわる共済掛金
    • 個人年金保険料控除:個人年金にかかわる共済掛金

    ※ 交通事故・損害賠償等の保障にかかわる共済掛金は、保険料控除の対象外となります。

  3. 平成23年12月31日以前に締結された生命傷害共済及び傷害総合保障共済の契約に係る生命保険料控除については、従前どおりの区分・限度額で控除されます。
    ただし、平成24年1月1日以後に更新継続や保障内容の変更(脱退し新規申込み)を行った場合、以後の契約については新しい生命保険料控除の対象になります。
  4. 改正後の所得税法が適用される基準日は、下記のとおりです。

    基準日
  5. ※ 平成23年12月31日以前に締結された共済契約の控除額と平成24年1月1日以後に締結された共済契約の控除額を合算して控除を受ける場合、区分ごとの控除額は4万円を限度とします。

    ※ 平成23年12月31日以前に締結された共済契約の一般生命保険料控除の額が4万円を超えている場合は、旧制度に基づいて控除を受けることができます。

     

対象になる共済種目別 生命保険料控除枠一覧表

生命保険料控除の適用範囲については、共済掛金の保障内容ごとに税法上で判断されます。
なお、「共済掛金払込証明書」について、「一般生命保険料」および「介護医療保険料」の欄には、税法上の保険料控除対象となる金額を表示しています。


    医療総合保障共済

    ※ 「×」は生命保険料控除の対象外です。


    傷害総合保障共済

    ※ 「×」は生命保険料控除の対象外です。

    ※ 平成23年12月31日以前の契約では、共済掛金の全額が一般生命保険料控除の対象になっていましたが、平成24年1月1日以後の契約では、身体の傷害のみに基因する共済金の種類は一般生命保険料控除の対象外になります。(疾病死亡共済金については、疾病による死亡を保障しているため、一般生命保険料控除の対象になります。)


    生命共済


    生命傷害共済

    ※ 「×」は生命保険料控除の対象外です。

    ※ 平成23年12月31日以前の契約では、共済掛金の全額が一般生命保険料控除の対象になっていましたが、平成24年1月1日以後の契約では、身体の傷害のみに基因する共済金の種類は一般生命保険料控除の対象外になります。(普通死亡共済金・高度障害共済金については、疾病及び傷害による死亡を保障しているため、一般生命保険料控除の対象になります。)


    所得補償共済


(ご注意)

  1. 当連合会および会員組合では、「個人年金保険料控除」に該当する共済は取り扱っておりません。
  2. 生命保険料控除の適用範囲については、共済掛金の保障内容ごとに判断されます。そのため、実際にお支払いいただきました共済掛金と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。

生命保険料控除制度の詳細は、国税庁のホームページにてご確認ください。