新総合火災共済
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損害の程度の認定は地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。り災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。●地震共済金額の設定方法主契約の共済金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、1建物当たりの加入の上限額は1,000万円です。※区分所有建物の場合は、区分所有者ごとに限度額が設定されます。●地震保険料控除について個人のご契約の場合、居住用建物を対象とするこの特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となり、一定額がその年のご契約者(共済掛金負担者)の課税所得から控除されます。※主契約の共済金額が5,000万円を超える場合は控除対象外です。【地震共済金・見舞金をお支払いできない場合】・地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害・損害の程度が全壊または全損と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。・地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた事故【その他】・地震に関する特約を単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。・72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。●住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの昭和56年6月以降に新築された「建物」が対象です。※昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。●動産(家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等)は対象になりません。●共済の対象である建物が全壊の場合、共済金額を限度に地震共済金をお支払いいたします。●専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。●共済の対象が全損、半損または一部損の場合に、1敷地内100万円を限度として見舞金を共済価額の80%以上(特約共済金額の100%)契約限度額…損害の程度全   壊大規模半壊半   壊お支払いします。全損のとき100万円(特約共済金額の50%)半損のとき共済価額の30%以上80%未満50万円超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。●お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等につき会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。●地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払い有無にかかわらず、地震共済金をお支払いします。焼失または流失した床面積建物の延床面積の70%以上建物の延床面積の50%以上70%未満建物の延床面積の20%以上50%未満8イ構造(注1)ロ構造(注2)(注1)イ構造 耐火建築物、準耐火建築物(注2)ロ構造 イ構造以外の建物地震共済金額 ×100%(時価が限度)地震共済金額 × 60%(時価の60%が限度)地震共済金額 × 30%(時価の30%が限度)イ構造(耐火建築物、準耐火建築物等)ロ構造(イ構造以外の建物)住家物件建物内に住宅部分がある物件非住家物件建物内に住宅部分お支払いする地震共済金収容動産掛金例については、組合へお問い合わがない物件建物の主要な構成要素の損害割合建物の時価の50%以上建物の時価の40%以上50%未満建物の時価の20%以上40%未満認定の基準半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。一部損のとき共済価額の10%以上30%未満5万円(特約共済金額の5%)地震見舞金特約における共済の対象は、主契約の建物内収容動産とし、この特約の共済金額は主契約の10%以内で1敷地内の限度額を100万円とします。主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。掛金例については、建物所在地の組合へお問い合わせください。建物所在地のせください。地震共済金額1,000万円あたりのこの特約の共済金額100万円あたりの共済期間1年の掛金共済期間1年の掛金地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払います。地震や噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。●地震共済金のお支払いについてこの特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。●地震見舞金のお支払いについて特約共済金額100万円を付帯した場合●地震共済金をお支払いできない主な場合●損害の程度が半壊に至らない場合●門・塀・垣のみに生じた損害●その他●この特約の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年を●地震保険料控除についてこの特約には地震保険料控除は適用されません。●その他お支払いする地震見舞金補償特約の地震見舞金総額(1回の地震等につき会員組合全体で50億円以内)を超える場合は、支払うべき地震見舞金を削減してお支払いします。地震危険補償特約・地震見舞金補償特約に関する注意事項地震危険補償特約地震見舞金補償特約

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