新総合火災共済
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ひょうひょうじゅうじゅう水  災盗  難上記以外水  災上記以外(1)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型その他これらに類する物およびこれらの付属品(2)商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)(3)義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物(4)移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品(5)ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品(6)クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ●主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。 ●共済の対象は併用住宅にかぎります。 ●主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。 ●共済の対象は併用住宅にかぎります。●共済金をお支払いする損害建物に収容される、被共済者が所有する商品・製品等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書記載の事故の区分欄に「〇」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合に共済金をお支払いします。ただし、盗難が主契約の補償範囲であっても商品・製品等はお支払いの対象となりません。●お支払いする損害共済金の額床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水*1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。業務用の通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合は1回の事故につき1敷地内ごとに20万円を限度とします。明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または共済金額のいずれか低い額を限度とします。再調達価額を限度とします。*風災・雹災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。 フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合にかぎります。床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水*1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。再調達価額を限度とします。*風災・雹災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。 フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合にかぎります。①設備・什器等損害特約じゅう主契約の補償範囲内の事故によって損害を受けた方の建物に収容されている、被共済者が所有する業務用の設備・什器等の動産にかぎります。共済金をお支払いできない主な場合はP11をご覧ください。主契約の補償範囲内の事故によって損害を受けた方の建物に収容されている、被共済者が所有する商品・製品等の動産にかぎります。共済金をお支払いできない主な場合はP11をご覧ください。7(1)什器・備品等(2)家財(1)船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品(2)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(3)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(4)動物および植物 じゅうます。価)●「明記物件」を共済の対象に含める場合は、その時価基準の評価額となります。共済金額×支払割合(25%)       =損害共済金損 害 額共済金額×支払割合(25%)       =損害共済金損 害 額お支払い条件お支払い条件②商品・製品等損害特約①、②共通お支払額お支払額主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。じゅう●特約共済金額●新価(再調達価額)基準の評価額の範囲内で設定できます。(罹災時再評価)●「明記物件」を共済の対象に含める場合は、その時価基準の評価額となり●特約共済金額●新価(再調達価額)基準の評価額の範囲内で設定できます。(罹災時再評●共済金をお支払いする損害建物に収容される、被共済者が所有する設備・什器等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書記載の事故の区分欄に「〇」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合に共済金をお支払いします。●お支払いする損害共済金の額●共済金をお支払いする対象物●共済金をお支払いできない主な場合●共済金をお支払いする対象物●共済金をお支払いできない主な場合共済の対象から除外される主なもの設備・什器等損害特約商品・製品等損害特約

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