新総合火災共済
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通知義務 つうちぎむご契約以降に、ご契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者または被共済者が組合に遅滞なく連絡しなければならない義務のことです。例えば、住居を店舗に改装した場合などが該当します。 評価済共済 ひょうかずみきょうさい建物について、共済契約の対象と同等の建物を再築・再取得するために必要な額を基準として、組合と共済契約者との間で共済金額を定めることをいいます。AB風・雹・雪の災害にも安心の補償C水濡れ・盗難等にも備えた充実補償D洪水などの水災にも備えた安心補償ひょうじゅう2※上記のA、B、C、Dの補償の記述はあくまで概要です。 詳しい補償についてはP5.P6をご確認ください。ひょう 敷地内 しきちない特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、共済の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一共済契約者または被共済者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 支払責任額 しはらいせきにんがく他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。 協定再調達価額 きょうていさいちょうたつかがく建物について、共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、組合と共済契約者または被共済者との間で評価し、協定した額で、共済契約証書に記載した額をいいます。 告知事項 こくちじこう危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって組合が告知を求めたものをいいます。(注)(注)他の共済契約等に関する事項を含みます。損害額自己負担額損害共済金新総合火災共済では、契約時に建物の再調達価額の評価を適正に行った上でその範囲内で共済金額を設定して契約するために、共済金額を限度に損害額から自己負担額(風災・雹災・雪災のみ)を差し引いた額の全額をお支払いします。「建物」・「家財」を火災だけではなく4つのプラン「もしもの災害」から守る万一の火災をしっかり補償●専用住宅・併用住宅が補償対象「建物」・「家財」そして特約で「設備・什器等」「商品・製品等」も共済の対象となります。わかりやすい共済金のお支払い

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