新総合火災共済
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にはその時刻になります。口座振替制度のご利用について詳細については、取扱代理所または当組合にお問い合わせください。●万一事故が発生した場合は、すみやかに取扱代理所または当組合にご連絡ください。●この共済の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。 ※選択した特約により、設定できる共済期間に制限があります。●補償の開始は始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。※共済契約申込書に開始時刻が異なる時刻が記載されている場合●火災共済では共済掛金の口座振替制度を設けております。詳しくは取扱代理所または当組合にお問い合わせください。割引について●建物を共済の対象とする契約で、共済始期日現在において建築年数が20年未満である場合、共済掛金の割引があります。●長期一括割引率の適用により、1年契約を毎年継続されるよりも共済掛金が割安になります。●長期年払を選択し、共済期間の初日までに指定口座を提携金融機関に設定していただいた場合、契約年数に応じて割引が適用されます。共済の対象の所在地やそれを収容する建物について●共済の対象の所在地が契約者住所と異なる場合には申込書等に記載が必要となります。●動産は収容する建物の構造、用法により共済掛金を算出するため、動産を収容する建物をご確認ください。次の物を共済の対象に含める場合には、申込書に記載してください●1個(組)30万円を超える貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品●稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類する物●共済契約者、被共済者、共済金受取人、それらの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反●被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為●共済の対象である動産の置き忘れまたは紛失●共済の対象である動産が共済契約証書記載の建物外にある間に生じた事故●運送業者または寄託の引受をする業者に託されている間に共済の対象について生じた事故●火災等の事故の際における共済の対象の盗難 ●戦争または外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動●地震、噴火またはこれらによる津波*このパンフレットは「新総合火災共済」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては「約款」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。*ご不明な点につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。*当組合と全日本火災共済協同組合連合会が共同して共済契約をお引き受けいたします。とう●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故●電気的事故による炭化または溶融の損害、発酵または自然発熱の損害、機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害、亀裂、変形その他これらに類似の損害●下記の1.〜3.のいずれかに該当する損害およびいずれかによって生じた損害(ただし、P5.6①から⑨の事故が生じた場合は1.から3.のいずれかに該当する損害にかぎります。)1.共済の対象の欠陥(ご契約者、被共済者またはこれらの者に代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。)2.共済の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害3.ねずみ食い、虫食い等●共済の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、共済の対象ごとに、その共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●共済掛金領収前に生じた事故(共済掛金の払込みに関する特約付帯の場合を除く)重大事由による解除 ご契約後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあります。また、その場合、共済金もお支払いできないことがあります。①ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が組合に共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせたことまたは生じさせようとしたこと。②共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと。③ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること。上記①から③のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと。ご契約の際にご注意いただきたいこと●共済契約者には、共済契約の締結に際し、組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合はすでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。この共済では申込書等に★印が付された項目が告知事項となります。●共済契約者には共済契約の締結後に、告知事項のうち一部の事項(以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がないとご契約を解除させていただくことがあります。また、この場合は既に発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。この共済では申込書等に☆印が付された項目が通知事項となります。きK-00-新ー20200811万一事故が発生した場合は共済期間および補償の開始・終了時期共済金をお支払いできない主な場合取扱代理所

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