新総合火災共済
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ぬぬぬひょうひょうじんひょう*家具や家電製品などは建物とは別に”家財“を共済の対象としなければ、損害を受けても共済金のお支払いができません。ひょう補償の種類共済金をお支払いする主な事例*①火災隣家が火災になり、自宅にも延焼し半焼、残った部分も水浸しで建て替えとなった。落雷により配電盤・給湯器ユニット・空調機ユニットの動作不能となり交換工事が必要となった。じょうたばこの火が充満していたガスに引火したことにより爆発が発生し、建物に損害が生じた。•台風により住宅の雨樋が倒壊した。•雪の影響で、建物の屋根・外壁に損害が生じた。台風による大雨により浸水が発生し、建物の棟の高さまで完全に水没した。自動車の当て逃げにより建物の外壁に亀裂が生じ、交換工事が必要となった。排水管が詰まり、汚水が溢れる水濡れ損害が発生し、床の張り替えが必要となった。自宅前で集団による破壊行為が発生し、自宅の塀や壁が破壊されてしまった。空き巣の被害にあい、硝子サッシを壊された。家財が共済の対象である場合において、共済契約証書記載の建物内における生活用の通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。(注)建物については協定再調達価額に対する損害の程度、家財については再調達価額に対する損害の程【建物】次の算式により算出した額とします。ただし、基本契約の共済金額を限度とします。【家財】次の算式により算出した額とします。ただし、基本契約の共済金額を限度とします。【⑤水災】(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水水災による損害の程度(注)(ア)共済の対象に30%以上の損害が生じたとき損害額(修理費)(ただし、損害共済金として支払う額は1回の事故につき、共済金額を限度とします。)共済金支払方法度となります。10通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難預貯金証書の盗難損害の額※1 − 自己負担額※2 = 損害共済金※1損害の額とは再調達価額を基準として算出し、共済の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)※2風災・雹災・雪災による損害の場合にかぎります。建物のみが共済の対象である場合は、⑨盗難の生活用の現金、切手、預貯金証書等の盗難は補償されません。損害の額※1 − 自己負担額※2 = 損害共済金※1損害の額とは再調達価額を基準として算出し、共済の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)※2風災・雹災・雪災による損害の場合にかぎります。明記物件の盗難の場合、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の共済金額のいずれか低い額を限度とします。現金・切手・預貯金証書等の盗難の場合、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害の額を支払います。事故の種類20万円200万円または家財の共済金額のいずれか低い額が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたときまたは地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じたときお支払いする共済金(イ)床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水共済の対象に15%以上30%未満の損害が生じたとき支払限度額(共済金額)×20%(ただし、損害共済金として支払う額は1敷地内ごとに300万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。)共済金をお支払いしない主な場合●ご契約者、被共済者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害●地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害●地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用共済金をお支払いする場合があります。)●風、雨、雪、雹または砂塵その他これらに類するものの漏入により生じた損害●損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水」または「地盤面より45㎝を超える浸水」に至らない水災によって生じた損害●給排水設備事故に伴う水濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害●共済の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害●自然の消耗または劣化によって生じた損害●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損限度額共済の対象に15%未満の損害が生じたとき支払限度額(共済金額)×10%(ただし、損害共済金として支払う額は1敷地内ごとに150万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。)②落雷③破裂または 爆発④風災 雹災 雪災⑤水災⑥建物外部 からの 物体の落下、 飛来、衝突⑦水濡れ⑧騒擾・集団 行動等に併う 暴力行為⑨盗難 通貨、 預貯金証書 等の盗難損害共済金をお支払いする場合

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