新総合火災共済
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1事故につき3,000万円1. ご契約された建物・動産またはご契約された動産を収容する共済契約証書記載の建物2. ご契約された建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産3. 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)4. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物5. 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの6. 建築中または取り壊し中の建物7. 建売業者等が所有する売却用の建物8. 国、地方公共団体等の所有する建物9. 動物、植物(時価の20%以上80%未満の損害)●住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの建物や建物内収容の機械や商品も類焼補償の対象と なります。●見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます)ごとに300万円を限度にお支払いします。9●共済期間内に類焼見舞金を支払った場合は、類焼見舞金の額を控除した残額を以後の共済期間に対する総支払限度額とします。●共済期間が1年を超える契約は契約年度ごとに 上記の規定を適用します。2. 類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意または重大な過失または法令違反による損害3. 類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害5. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波6. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故7. 共済掛金領収前に生じた事故による損害建物の構造や共済金額に関係なく損害の程度類焼先が全損の場合(時価の80%以上の損害)類焼先が半損の場合類焼先が一部損の場合(時価の20%未満の損害)お支払額いずれか低い額いずれか低い額いずれか低い額主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。一律年間掛金 1,500円主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は最長5年です。特約掛金ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。●見舞金をお支払いする損害ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。●お支払いする見舞金●見舞金をお支払いする対象物上記の事故によって滅失、損傷または汚損(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産次のものは除かれます(主なもの)●共済金をお支払いする主な場合建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。●共済金をお支払いできない主な場合1.被共済者の心神喪失または指図2.借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。3.借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害4.被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害  ①被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任  ②被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任300万円または時価損害額の150万円または時価損害額の50万円または時価損害額の●総支払限度額●見舞金をお支払いできない主な場合1. 共済契約者、ご契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害類焼見舞金補償特約借家人賠償責任補償特約

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