新総合84つの契約プランから【建 物】■共済契約証書記載の建物をいい、「1つの建物」を全体の共済の対象とします。■以下のものは「建物」と所有者が同じ場合は、建物に含まれます。 ア.畳、建具、その他これらに類するもの イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物【家 財】■共済契約証書記載の建物に収容されている被共済者が所有する家財をいいます。■稿本・設計書等、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石等の明記物件は共済契約証書に明記して家財に含めます。お選びください。1.風災・雹災・雪災お支払いの場合の 自己負担額を選択します。 2.臨時費用の有無を選択します。ひょう特約により補償の幅を広げましょうひょう※「建物」と「家財」の所有者が異なる場合において「建物」のアからウまでのもので、被共済者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。※家財一式には、自動車、船舶、航空機、通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券等は含まれません。ただし、通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金証書は盗難の場合のみ補償の対象とします。※物置・車庫その他の付属建物に収容される家財ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車を含みます。STEP 2STEP 3STEP 41.建物・家財以外に共済の対象を幅広く(併用住宅にお住まいの方へ)P9設備・什じゅう器等損害特約商品・製品等損害特約2.補償する損害を幅広く地震危険補償特約P11地震による倒壊・火災・津波、噴火が生じた場合の建物を補償類焼見舞金補償特約P12お隣やご近所に類焼してしまった場合の類焼先へ見舞金をお支払い借家人賠償責任補償特約A型B型C型D型選べる契約プラン1.風災・雹災・雪災の自己負担額2.臨時費用共済金なし 0円10万円損害共済金にプラスしてお支払いします。損害共済金×10%限度額100万円OR共済の対象の範囲5万円20万円自己負担額損害共済金損 害 額風災・雹ひょう災・雪災に対する損害は上記の算出によって損害共済金をお支払いします。ただし、共済金額が限度となります。※風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)の付帯により「損害の額が20万円以上の場合にお支払い」とすることも可能です。臨時費用共済金なしP12建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償
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