総合・普通、工場 6災共済住宅物件) 共済価額 = 損害共済金 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または「損害の額×共済金額/共済価額」のいずれか低い額を限度とします。1回の事故につき、1敷地内ごとに150万円または「損害の額×共済金額/共済価額」のいずれか低い額を限度とします。1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(工場物件の場合1,000万円注2)または「損害の額×共済金額/共済価額」のいずれか低い額を限度とします。注2 工場物件で水害共済金補償特約を付帯した場合損害の額=損害共済金損害の額 × 共済金額※いずれの場合も共済金額を限度とします。普通火災共済(普通物件・工場物件)共済価額 = 損害共済金とき 損害共済金とき金額 ×80% = 損害共済金ます。〜■までと同じです。品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、稿本、設計書等を明記して共済の対象に含めた場合は、1回の事故につき限度とします。の場合にその口座から現金が引き出されたときは、1回の事故につき1敷地内ごとに以下を限度とし、その損害の額を支払います。 200万円または、家財の共済金額のいずれか低い額 300万円または、設備什じゅう器等の共済金額のいずれか低い額とにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。であっても、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は1回の事故により生じたものと推定します。これを超えるとき 損害の額=損害共済金損害の額 × 共済金額の30%以上の損害が生じたとき= 水害共済金 ※共済金額を限度とします。45㎝を超える浸水を被り、建物や家財にそれぞれの共済価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき 水害共済金45㎝を超える浸水を被り、建物や家財にそれぞれの共済価額の15%未満の損害が生じたとき 水害共済金45㎝を超える浸水を被り、設備・什じゅう器等または商品・製品等に損害が生じたとき 水害共済金(1)共済金額が共済価額の同額、またはこれを超えるとき(2)共済金額が共済価額より低いとき※いずれの場合も共済金額を限度とします。る損害共済金の額時 価比例払
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