2. 新価契約をおすすめします。共 通例2じゅう店舗工場建物事務所住宅什器・備品機械・設備工場建物家財3,000万円(時価)でご契約全焼3,000万円のお支払い(2,000万円自己負担)5,000万円(新価)でご契約全焼物件は取扱できません。5,000万円のお支払い(自己負担なし)などご契約金額(共済金額)は評価額に基づいて設定しましょう1. 時価額いっぱいのご契約をおすすめします。新価額でご契約●共済金額を新価の評価額いっぱいにお決めいただいた場合、共済金額を限度に再調達価額でお支払いします。 (減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される上記動産等が対象です。)●本特約を付帯した場合、お支払いする臨時費用共済金は損害共済金×10%(100万円限度)となります。●共済金をお支払いする主な場合 この特約がセットされた共済契約の「主な損害共済金を支払う場合」 と同様となります。●損害の額を再調達価額で補償します。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される家財が対象です。)●共済の対象が全損となった場合には損害共済金の10%に相当する額を特別費用共済金としてお支払いします。 (ただし、1事故につき1敷地内200万円が限度)●本特約を付帯した場合、お支払いする臨時費用共済金は損害共済金×10%(100万円限度)となります。●共済金をお支払いする主な場合 この特約がセットされた共済契約の「主な損害共済金を支払う場合」 と同様となります。50%の一部共済評価額 2,000万円共済金額 1,000万円この場合、1,000万円の共済金額をかけているにもかかわらず、共済金の支払額は500万円となり、実際の被害額の半分しか受け取れません。共済金額は事故が発生した場合、十分な補償となりますよう時価額いっぱいのご契約をおすすめします。また、時価額を超えてご契約された場合、時価額がお支払いする共済金の上限となりますのでご注意ください。新価(再調達価額)5,000万円、時価3,000万円の建物時価額でご契約自己負担なく、再築・再取得するためには新価(再調達価額)を基準にご契約いただくことをおすすめします。1,000万円の事故損害額建物の用途 共済の対象建物の用途 共済の対象●共済金をお支払いできない主な場合 この特約がセットされた共済契約の「主な損害共済金をお支払いできない場合」 と同様となります。実損払●共済金をお支払いできない主な場合 この特約がセットされた共済契約の「主な損害共済金をお支払いできない場合」 と同様となります。支払われる共済金1,000万円×1,000万円/2,000万円=500万円※普通契約普通物件の場合比例払P3P3P15P4P15P4新価共済特約新 価価額協定共済特約新 価
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