・コンクリートブロック造の共同住宅 ・コンクリートブロック造建物 ・鉄骨造建物 ・耐火構造建築物 ・省令準耐火建物 ・コンクリートブロック造建物 ・耐火被覆鉄骨造建物 ・耐火構造建築物 ・特定避難時間等倒壊等防止建築物 共 通※1 「耐火性能を有する建物」「準耐火性能を有する建物」または「省令準耐火建物」に該当する場合、【柱】のみで構造を判定した場合と比べて共済掛金が大※2 主要構造部とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に定める部分で、壁、柱、梁、屋根または階段です。幅に安くなる可能性があります。特に(柱)が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。【柱】の種類 ・コンクリート造建物の共同住宅 ・石造建物の共同住宅 【耐火性能を有する建物】※1・耐火建築物の共同住宅 主要構造部※2が耐火構造の建物の共同住宅主要構造部※2が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅【柱】の種類 ・コンクリート造建物 ・石造建物 【準耐火性能を有する建物】※1 ・耐火建築物 ・特定避難時間等倒壊等防止建築物 主要構造部※2が耐火構造の建物主要構造部※2が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物主要構造部※2が準耐火構造の建物 主要構造部※2が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物「M構造」および「T構造」に該当しない建物【柱】の種類 ・コンクリート造建物 ・石造建物 【耐火性能を有する建物】※1 ・耐火建築物 主要構造部※2が耐火構造の建物主要構造部※2が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物【柱】の種類 ・鉄骨造建物 【準耐火性能を有する建物】※1 ・準耐火建築物 主要構造部※2が準耐火構造の建物主要構造部※2が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物「1級」および「2級」に該当しない建物・耐火構造建築物の共同住宅・れんが造建物の共同住宅・れんが造建物・準耐火建築物等・れんが造建物・省令準耐火建物【構造級別表】構造級別上記以外の場合【構造級別表】構造級別M構造T構造H構造1級2級3級建物の構造・種類建物の構造・種類ウソの理由で共済金を請求すると詐欺に該当するおそれがあります!◆構造級別の判定について建物(動産を収容する建物を含む)の構造級別の判定について 【柱】の種類、または【耐火性能】に応じて構造級別を決定します。共済掛金は構造級別によって異なるため、共済掛金の計算をする前に構造級別の判定が必要です。住宅物件の場合新総合火災共済の専用住宅物件、普通火災共済・総合火災共済の住宅物件◆事故が発生した場合は…事故が発生した場合は 事故が発生した場合は、すみやかに取扱代理所または当組合にご連絡ください。ご連絡が遅れますと、共済金のお支払いが遅れたり、お支払いできないことがあります。共済金の請求はご自身で行うことができます。詳細は組合、または代理所へお問い合わせください。●「共済(保険)が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています! このような業者の多くは、「共済金(保険金)の使い道は自由だから実際に修理をしなくても良い」「古くなったところも台風のせいにしてしまおう」と勧誘し、共済金請求手続きを代行して高額な手数料を受け取り、共済金請求代行コンサルタント料(報奨金)は支払われた共済金で対応できるという勧誘を行います。14
元のページ ../index.html#15