安心を つなげて築く 助け合い|火災共済
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1事故につき3,000万円共  通じゅう類焼先が全損の場合(時価の80%以上の損害)類焼先が半損の場合店舗家財事務所什器・備品(時価の20%以上80%未満の損害)類焼先が一部損の場合(時価の20%未満の損害)いずれか低い額いずれか低い額いずれか低い額住宅など 工場物件を除く機械・設備商品・製品などの動産損害の程度容する共済契約証書記載の建物生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産類するもの下を伴わない損害①被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任②被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任●その他 他の火災保険など複数のご契約がある場合で借家人賠償責任補償特約をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。お支払額●見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます) ごとに300万円を限度にお支払いします。●類焼補償対象物に含まれない主なもの1. ご契約された建物・動産またはご契約された動産を収2. ご契約された建物・動産の所有者およびその所有者と3. 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を除きます。)4. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに5. 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董とう、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの6. 建築中または取壊し中の建物7. 建売業者等が所有する売却用の建物4.被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害300万円または時価損害額の150万円または時価損害額の50万円または時価損害額の●共済期間内に類焼見舞金を支払った場合は、類焼見舞金の額を控除した残額を以後の共済期間に対する総支払限度額とします。●共済期間が1年を超える契約は契約年度ごとに上記の規定を適用します。2.類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、共済金を支払わないのは、その類焼補償被共済者が被った損害にかぎります。3.類焼補償被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。4.地震もしくは噴火またはこれらによる津波 建物の用途 共済の対象●補償内容 ご契約建物またはご契約動産、ご契約動産を収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)により、類焼補償対象物(近隣の建物またはその収容動産)に損害を与えた場合、類焼補償対象物の所有者に対し、直接、類焼見舞金をお支払いします。●お支払いする見舞金●補償内容 建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。 ●共済金をお支払いできない主な場合1.被共済者の心神喪失または指図2.借用戸室の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。3.借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低●総支払限度額●見舞金をお支払いできない主な場合1.共済契約者、主契約被共済者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害12ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所に類焼してしまった場合、類焼先に見舞金をお支払いします。類焼見舞金補償特約借家人賠償責任補償特約

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