安心を つなげて築く 助け合い|火災共済
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店舗工場建物事務所住宅損害の程度の認定は地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。り災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。半壊に至らない損害(準半壊・一部損壊)は地震共済金をお支払いできません。建物の延床面積の70%以上建物の延床面積の50%以上70%未満建物の延床面積の30%以上50%未満建物の延床面積の20%以上30%未満地震共済金額×100%(時価が限度)地震共済金額×60%(時価の60%が限度)地震共済金額×30%(時価の30%が限度)など建物の用途 共済の対象消失または流失した床面積じた損害●地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収前に生じた事故●損害の程度が全壊または全損と認定された場合は、その損害が生じたときに遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。●地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払いの有無にかかわらず地震共済金をお支払いします。●72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震とみなします。損害の程度建物の主要な構成要素の損害割合建物の時価の50%以上建物の時価の40%以上50%未満建物の時価の30%以上40%未満建物の時価の20%以上30%未満全   壊大規模半壊中規模半壊半   壊象外です。所 得 税地震危険補償特約の控 除対象額共済掛金全額(最高50,000円)認定の基準個人住民税地震危険補償特約の共済掛金の1/2(最高25,000円)お支払いする地震共済金●補償内容 地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金を支払います。●共済の対象 昭和56年6月以降に新築された「建物」※(住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの建物が対象です。) 動産(家財、什じゅう器備品・商品・機械設備等)は対象になりません。※昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。●お支払いする地震共済金 この特約は実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)に応じて地震共済金の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。●共済金額の設定方法 主契約の共済金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、1建物当たりの加入の上限額は1,000万円です。●地震保険料控除について 個人のご契約の場合、居住用建物を対象とするこの特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となり、一定額がその年のご契約者(共済掛金負担者)の課税所得から控除されます。※主契約の共済金額が5,000万円を超える場合は控除対●地震共済金をお支払いできない主な場合●損害の程度が半壊に至らない損害●門・塀・垣のみに生じた損害●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生●その他●お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等につき会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。11地震危険補償特約

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