①、②共通什じゅう器・備品20万円20万円新総合じゅう限 度 額家 財20万円200万円(イ)床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水注1共済の対象に15%未満の損害が生じた場合支払限度額(共済金額)×10%損害共済金として支払う額は1回の事故につき1敷地内ごとに150万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。製品等損害特約」付帯の場合、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水の場合の支払方法 (共済金額)×25%回の事故につき1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度に対する損害の程度、家財については再調達価額に対する損害の程度となります。共済の対象に15%以上30%未満の損害が生じた場合支払限度額(共済金額)×20%損害共済金として支払う額は1回の事故につき1敷地内ごとに300万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。①設備・什じゅう器等損害特約共済の対象から除外される主なもの②商品・製品等損害特約注1等の盗難の対象に以上の損害がた場合(修理費)金としては故につき、を限度とします。(1)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型その他これらに類する物およびこれらの付属品(2)商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)(3)義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、サングラスその他これらに類する物(4)スマートフォン、携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品(1)船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品(2)通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等その他これらに類する物(3)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(4)動物および植物(1)業務用の設備・什器等(2)家財お支払いする共済金共済金をお支払いしない主な場合での評価額を算出し、協の評価額の30〜100%(共済金額)を設定したうり、共済金額を限度に損てお支払いいたします。法は上記■〜■までと同じです。合であっても共済の対象が商品・製品の場合、盗難は補償されません。美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、稿本、設計書等を明記して共済の事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。害特約」にご加入の場合、通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金証書の盗難の場合は、ごとに以下を限度とし、その損害の額を支払います。(お支払いには一定の条件があります。)損害の額 − 自己負担額 = 損害共済金右の4段階となります。 0円 5万円 10万円 20万円ランチャイズ型)」を選択された場合は、損害の額が20万円以上の場合にお支払いとなります。場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調が生じた場合たは共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸【建物以外】新価(再調達価額)基準の評価額を算出します。事故時に再評価を行ったうえでお支払いする損害共済金の額を算出します。損害の額 = 損害共済金※共済金額を限度とします。•ご契約者、被共済者(補償を受けられる方)、または法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害•地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)によって生じた損害•地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用共済金をお支払いする場合があります。)•雨漏りおよび風、雨、雪、雹ひょう、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入により生じた損害•損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水」または「地盤面より45㎝を超える浸水」に至らない水災によって生じた損害•給排水設備事故に伴う水濡ぬ れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害•共済の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害•自然の消耗または劣化によって生じた損害•すり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損•共済の対象である家財の置き忘れまたは紛失10
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