自動車総合共済
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3110119事故発生ケガ人が出れば救急車を12456¥事故車両を安全な場所へ移動警察へ届け出①ご加入手続き、共済金のご請求等一連の事務手続きは取扱組合または取扱代理所を通じて当会宛にお願いします。②ご契約のお申込みまたは変更の際には、確認書類(車検証等)が必要になる場合があります。③ご契約のお申込みの際は、共済申込書の記載事項について正しくご記入下さい。④前年度にご契約の保険会社等の事故の有無は、当契約にも引き継がれます。 また、事故の有無について、他の保険会社等との確認を行ないます。⑤万一、告知が事実と異なる場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合共済金をお支払できないことがあります。⑥ご契約の内容・車種などによっては、お引き受けができない場合もあります。⑦ご契約に際しては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。 「重要事項説明書」には契約概要(共済制度の内容をご理解いただくための事項)また注意喚起情報(ご契約者にとって不利益となる可能性のある事項等、特にご注意いただきたい事項)が記載されています。ご契約後のご注意ご契約の住所などを変更する場合、お車を変更(廃車、譲渡、返還し新たな車に入替え)する場合、お車の登録番号を変更する場合などは、直ちに取扱組合または取扱代理所にご通知下さい。 ご通知がないと、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合共済金をお支払できないことがあります。ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格について確認させていただきます。なお、新たに組合員となる場合は出資金が必要となります。また、組合員以外のご契約はお取扱できない場合があります。①当自動車共済については当会と全国自動車共済協同組合連合会(全自共)が共同して事業を行っております。 この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。②ご契約申込から共済金のお支払など共済契約上の全ての行為については、当会が行います。クーリングオフについてこの契約は共済期間が1年を超えるご契約はできませんので、クーリングオフ制度の対象とはなりません。〈共通〉◯戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって生じた損害◯ご契約のお車を、競技もしくは曲技(練習を含みます)のために使用すること、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所で、救急・消防・事故処理・補修・清掃など以外のために使用することによって生じた損害◯ご契約のお車を、空港内(飛行場およびヘリポートを含みます)で使用している間に生じた損害〈相手方への賠償〉◯当会以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害◯ご契約者、被共済者の故意によって生じた損害◯台風、洪水によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害◯次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被共済者が被った損害(対人賠償責任共済の場合)・記名被共済者・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします)又は子 ・被共済者の父母、配偶者または子 ・被共済者の業務(家事を除きます。以下同様とします)に従事中の使用人 ・被共済者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用されている場合に限ります)。ただし、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は補償される場合があります。◯次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合は、それによって被共済者が被った損害(対物賠償責任共済の場合)・記名被共済者取扱組合(注1)被共済者が正当な理由がなく当会への協力を拒まれた場合等は、当会による示談交渉はできませんのでご注意ください。(注2)自賠責保険等が締結されていない場合は、当会による示談交渉はできませんのでご注意ください。①事故が発生した場合には、事故の状況について、直ちにご契約の取扱組合または取扱代理所にご連絡下さい。 ②人身事故および自動車相互の衝突・接触事故の場合は、必ず最寄りの警察へ届出ください。 交通事故証明書が必要となります。③相手方との示談または事故車両を修理する場合は、事前に取扱組合へご通知をいただき承認を得ることが必要です。①〜③の事項に沿えない場合には共済金を減額して支払う場合があります。④万一の場合は、当会の事故処理の専門家が、相手との交渉から、共済金のお支払まで、ご契約者の身になって親切に、迅速に事故の解決をいたします。⑤一人の事故処理担当者が最初から最後まで、責任を持って担当します。⑥加害事故はご契約者に代わって最後まで示談交渉を行います。 また、全くの被害事故でもご契約者の立場に立って親切にアドバイスいたします。⑦原則として車両・対物事故については、面倒な共済金請求書のご提出を省略させていただきます。⑧交通事故証明書は、ご契約者に代わって当会が取得します。①対人・対物賠償事故が起きた場合には、当会は被共済者と相手の方との示談交渉の進め方やその内容についてのご相談、示談書の作成についての援助等、事故解決のためのお手伝いをします。②被共済者が相手の方から損害賠償の請求を受けたときは、当会は被共済者のお申し出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、被共済者のために被害者との示談交渉をお引き受けします。 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・被共済者またはその父母、配偶者もしくは子〈ご自身や搭乗者の補償〉◯被共済者の故意または重大な過失などによってその本人に生じた損害◯極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた損害◯被共済者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に乗車中に、その本人に生じた損害◯無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害◯被共済者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によって、その本人に生じた損害◯共済金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分)◯被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害〈お車の補償〉◯ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた損害◯無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害◯詐欺または横領によって生じた損害◯故障損害◯国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害◯ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害◯タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤの盗難は除きます)◯法令により自動車に定着又は装備することを禁止されている定着品又は装備品に生じた損害このパンフレットは、「自動車総合共済約款(MAP)」の概要を記載したものです。詳細については「重要事項説明書」および「自動車総合共済約款」を用意しておりますので、必要に応じ取扱組合または取扱代理所にご請求ください。また、ご不明な点などは取扱組合または取扱代理所にお問い合わせ下さい。全日本火災共済協同組合連合会 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-11-2ご契約の際のご注意組合員資格のご確認共同事業共済金をお支払できない主な場合お問い合わせ・お申し込みは(取扱代理所)もし、事故が起こったら示談交渉について非営利の共済事業として、商工会、商工会議所、協同組合、社会福祉団体等、ご信頼のおける募集窓口を通じて普及推進を図っております。なお、普及にあたっては、勧誘方針、個人情報保護法などを遵守しております。確認すべきことはメモを。目撃者の住所・氏名・年齢・電話番号など勝手な示談は禁物取扱組合へ連絡J-00-20230202

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