例事故でご自身と相手の過失割合が40:60の場合で、 ご自身の人身傷害補償特約がなければ人身傷害補償特約があればご自身の過失(40%)相手の過失(60%)ご自身総損害額が5,000万円であった場合。補償なし相手からの賠償1.共済金の請求2.共済金のお支払い当会ご自身の過失相手の過失3.請求相手方ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合に、ご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いします。入通院の日数に応じて特約に定める金額をお支払いする搭乗者傷害医療共済金日額払特約(オプション)もあります。単独の自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合で、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。無共済車にぶつけられ、死亡または後遺障害を被り、十分な賠償を受けられない場合に共済金をお支払いします。入通院日数5日未満(医師の治療を要した場合)入通院日数5日以上傷害の部位・症状に応じた医療共済金を当会の定めた金額(定額)でお支払いします。もらい事故などで被害にあった場合、弁護士等(注1)への依頼費用、訴訟費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用をお支払いします。(別途、法律相談費用として、一事故につき10万円を限度にお支払いします。)(注1)司法書士・行政書士を含みます。(注2)弁護士等への委任の前に必ず当組合にご連絡ください。(注3)もらい事故(過失のない事故)の場合、損害賠償の示談交渉ができないため当特約の付帯をおすすめいたします。一律1万円被共済者が自動車事故で死傷した際の損害を、ご自身の過失の有無にかかわらず、当会がご自身の過失分を含めて補償します。Mutual Automobile Policy2,000万円3,000万円その他特約(オプション)●搭乗者傷害共済●人身傷害補償特約●自損事故共済●無共済車傷害共済弁護士特約支払限度300万円追加共済掛金 2,400円部位・症状別払面倒な交渉は不要です。当会がすべてまとめて補償しますので、相手方との面倒な交渉にわずらわされることがありません。示談の成立を待たずに共済金をお支払い「人身被害特別費用共済金」を別枠でお支払いします。死亡特別費用共済金−100万円記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡された場合、1名につきお支払いします。育英費用支援共済金−100万円記名被共済者やご家族の方が自動車事故で死亡、または所定の後遺障害が生じ、かつ、事故日現在18歳未満の子がいる場合には、子1名につきお支払いします。3搭乗者傷害共済(基本補償)人身傷害補償特約(オプション)医療共済金自損事故共済(対人賠償に自動付帯)無共済車傷害共済(対人賠償に自動付帯)5,000万円まとめて補償 ( )ご契約の共済金額が5,000万円以上の場合ご自身や搭乗者の補償
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