た行の用語

【た行の用語】

代理所(だいりしょ)
共済者(日火連、県単位組合)と代理所委託契約を締結し、その共済者(日火連、県単位組合)のために共済契約の締結の代理または媒介をなす者をいいます。
遅延損害金(遅延利息)(ちえんそんがいきん(ちえんりそく))
金銭債務について、債務者が履行を遅滞したときに、遅滞による損害金を賠償するために支払われる金銭をいいます。 遅延損害金は、通常、金銭債務の額に対して、一定の料率に基づいて、遅滞した期間に比例する方法で計算されます。2020年4月1日施行の民法改正により、年率5%を法定利率とする固定利率制から、施行時を年率3%とし3年ごとに利率の見直しを行う変動利率制に変更されました。
中小企業者総合賠償責任共済(ちゅうしょうきぎょうしゃそうごうばいしょうせきにんきょうさい)
被共済者が偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金をお支払いする共済のことをいいます。
中小企業等協同組合法(ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう)
中小企業等協同組合法は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことによって、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、その経済的地位の向上を図ることを目的とした法律です。事業協同組合・事業協同小組合・信用協同組合及び協同組合連合会、企業組合並びに中小企業団体中央会に関し、それらの組合の設立、管理、運営等について規定しています。
超過共済(ちょうかきょうさい)
共済金額が再取得価額または時価を超える金額となっている共済のことをいいます。
長期共済契約(ちょうききょうさいけいやく)
一般に共済期間が1年を超える共済契約のことをいいます。
通知義務(つうちぎむ)
契約締結後、共済契約上の契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者または被共済者が遅滞なく共済者(日火連、県単位組合)に連絡する義務をいいます。
等級(割増・割引等級)(とうきゅう(わりまし・わりびきとうきゅう))
自動車共済において共済掛金(保険料)を算出する際に適用するもので、1等級から20等級まで20の段階があります。スタートは原則として6等級からとなり、一般的には、共済事故の有無や件数等によって、継続される次のご契約の等級(割増・割引率)が上下し、等級が大きいほど割引率が上がります。
同居の親族(どうきょのしんぞく)
同一家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
特約(とくやく)
個々の共済契約のうち、普通共済約款の規定に追加、補充、変更などをする契約条項をいいます。